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退職は何ヶ月前に伝える?法律上のルールと理想のタイミングを解説

退職は何ヶ月前に伝える?法律上のルールと理想のタイミングを解説

仕事を辞めると決めたら、退職の意思はいつまでに伝えたらいいのでしょうか?
半年前?3ヶ月前?1ヶ月前?

いくら退職するとはいえ、「社会人として非常識だ」「迷惑だ」とは思われたくないですよね。

この記事では、いつ会社に退職を伝えたらいいか、法律上の取り決めと理想的な流れを紹介します。

あわせて、退職時に起こりがちな「辞めさせない」トラブルへの対処法も。

これから会社に退職を伝える人はぜひ参考にしてみてください。

退職は何ヶ月前までに伝えればいい?

まずは自社の就業規則を確認してみましょう。

就業規則とは会社独自のルールブックのようなものです。
労働条件や職場内でのマナーなど、会社や労働者が守るべきルールが書かれています。

波風を立てずに辞めたいのなら、このルールに沿って辞めるのがベストです。

とはいえ、就業規則はあくまで会社が決めたルールでしかありません。
法律上はどうなっているのでしょうか?

法律上は「2週間前」でOK

就業規則でどう決めているかに関わらず、法律上は「退職の申し入れから2週間がたてば雇用契約は解除する(民法第627条)」となっています。

働く人は「退職したい」と会社にいつでも言うことができ、その宣言をしてから2週間がたてば会社との間の雇用関係は終了です。

会社の就業規則に「〇ヶ月前でないと退職は受け付けない」と書いてあっても関係ありません。

就業規則はあくまで会社のルールブック。法律が優先です。

例外的なケース

この「2週間」の法律には例外があります。

あくまで2週間で退職できるのは「雇用期間の定めのない人」、つまり正社員だけです。

たとえば半年や1年の契約で働いている契約社員や派遣社員など雇用期間の定めのある人は例外で、契約してから1年がたたないと、退職の申し出ができないことになっています。

(※病気や家族の介護、妊娠出産などやむを得ない場合をのぞく)

正社員以外の人は、自分の雇用契約書を見返してみましょう。

理想は「1~3ヶ月前」

退職を伝える時期は「1~3ヶ月前」が理想です。

会社は、退職者が出たら減った人員を補充しなくてはいけません。

退職者の業務の引継ぎ期間のほか、求人を出して応募者の選考や面接をする時間を考えると、退職まで最低2ヶ月の余裕があれば会社もありがたいというのが一般的なようです。

規模の大きな会社であればあるほどすべての決定には時間がかかるため、期間には余裕を持たせたほうがいいでしょう。

退職までの流れは?

退職までの流れを確認しましょう。
スムーズに退職をするためには伝え方やタイミングに配慮が必要です。

退職意思を伝える理想的なタイミング

前項では「いつでも退職を伝えることができる」と言いました。

ですが、退職を伝えるのにふさわしいタイミングや、避けた方がよい時期はあります。

例えば、繁忙期や転勤・異動の直後など会社がバタバタしているときに退職を切り出すのはあまりよくありません。

ただでさえ忙しく、人手が欲しいときに「退職したいのですが・・・」と言われてしまったら、上司や同僚はいい気分ではないでしょう。

社内の反感を買ってしまうと、その後の業務引継ぎや退職手続きがギクシャクして上手くいかなくなってしまうおそれもあります。

また、引継ぎにかかる期間も考えなくてはいけません。

後任者への引継ぎスケジュールの調整や、取引先・お客様へのあいさつまわりなど、抱えている業務の量によっては想像以上に時間がかかってしまうことも。

焦って引継ぎをしたことで伝達ミスや間違いがあれば、会社や後任者に迷惑をかけることになります。

もし消化できていない有給休暇がたまっているなら、引継ぎ期間と有給休暇を足した日数を計算してから、退職日を決めるといいでしょう。

退職意思の伝え方

日取りを決めたら、次は伝え方です。

直属の上司に「ちょっとお話があるのですが・・・」と切り出し、人のいない静かな場所に移動します。

まずは退職したいことを口頭で告げて、退職日の希望も伝えましょう。

口頭だけでは「言った」「言わない」と後でもめるおそれがあるため、退職願を同時に提出しておけば、なお安心です。

初めに退職を告げるのは、必ず直属の上司です。

人事や総務、社長など上司を飛び越えて退職の話をするのはNG。

上司が忙しそうであれば、あらかじめアポイントを取っておきます。

退職理由を聞かれたら

退職すると決めたなら、退職理由はあまり詳しく話さない方がよいでしょう。

迷いがあるなら別ですが、意思が揺らがないのなら「一身上の都合」または「家族や自分の個人的な事情」にとどめておくのがベターです。

残業が多い、人間関係が悪い、休日が少ない、給与が少ないなど、会社を辞めようと決めた理由はたくさんあるかもしれません。

上司も必ずそれを聞きだそうとします。
ですが、ここで本当の理由を話してしまうと「なんとか改善するから」と説得されたり、引き留めに合う可能性があります。

退職が正式に決まっていない段階では話をうやむやにされたり、なかったことにされるおそれも。

「個人的な理由で辞める」と言うことで、意思は固く交渉の余地がないことをしっかりアピールしましょう。

「退職願」と「退職届」の違い

「退職願」と「退職届」は同じ意味で使われていることが多いですが、実は全く別のものです。

「退職願」は会社に退職を願い出るための書類です。退職の意思を書面にしたものといっていいでしょう。

願い出るものなので会社に却下される可能性もありますが、書面にすることで退職意思の強さを示せます

とはいえ、退職の申出は口頭だけでも成立するので退職願は必ずしも必要ではありません。

「言った」「言わない」のもめごとになったり、話をうやむやにされる恐れがある場合には、念のため準備しておいた方がよいでしょう。

一方、「退職届」は退職が確定したあとで会社に退職を届け出るための書類です。
法律上は口頭だけでも退職の意思表示として認められますが、後になって勘違いや行き違いが起きないよう書面で提出します。

会社規程の様式があればそれに従って作成しましょう。

こんなときはどうする?

退職は上司や会社にとっても一大事です。

今やどんな会社も人手不足に悩んでいますし、規模の小さい会社であればあるほど、一人でも人員が減ることの痛手は大きいはず。

部下が辞めるとなったら上司の評価も下がります。

辞めたいのに辞めさせてもらえない、「在職強要」の問題は珍しくありません。

このパートでは、退職に際して起こりうる辞められないトラブルへの対処法を紹介します。

引き留めにあった

退職を告げると、上司は「給与や待遇面を良くするから、会社に残ってほしい」「人手が足りないから辞められては困る」と説得するかもしれません。

ですが、何を言われても「もう決めたことですから」とはっきり伝えましょう。

今までずっと変わってこなかったことが、ある日突然改善されることはありません。

引き留めに応じて会社に残ったところで状況が良くなる可能性は低いでしょう。

また、一度は退職を申し出ていることから「やる気のない社員」と上司に印象づけられてしまい、立場が悪くなるおそれもあります。

退職届の受け取りを拒否された

会社が退職を認めず、退職届の受け取りを拒否することがあります。

これは憲法が保障する「職業選択の自由」に反する行為です。

労働者はいつでも退職を申し出ることができますし、たとえ会社が退職を認めないと言っても、申し出てから2週間が経過すれば雇用契約は終了となります。

もし会社が働くことを強要した場合は「強制労働の禁止(労基法第5条)」違反となり、会社には罰則が課されるでしょう。

そもそも、退職の意思表示は口頭だけでも効力があるため、退職届を会社が受け取らなかったとしても退職は成立します。

会社の態度が強硬な場合は、退職届をメールや郵便で送付してしまうのもよい手段です。

郵便で送る際はレターパック・内容証明郵便などを使って配達履歴を残しておきましょう。

辞めたら損害賠償請求すると言われた

会社は退職を理由に労働者へ損害賠償を請求することはできません。

就業規則や雇用契約書に書いてあったとしても「賠償予定の禁止(労基法第16条)」により、それは無効となります。

ただ、引継ぎを十分に行っていなかったり、退職時に引き起こしたトラブルがもとで会社に重大な損害を与えてしまったときは別です。

その場合であっても損害賠償請求にあたっては、損害がどれほどなのか、請求が妥当なのかは裁判で争われます。

裁判には相当な時間と費用がかかるため、会社がそこまでの対応をするケースはまれです。

給与や退職金を支払わないと言われた

退職することを理由に最終月の給与を支払わない、または支払われるはずの退職金を支払わないことは、「賃金の支払い(労基法第24条)」に違反しています。

給与は労働の対価ですので、実際に出勤して勤務しているにも関わらず「退職して会社に迷惑をかけるから」といった理由で支払わなかったり、減額してはいけません。

また、退職金はこれまで勤めあげた実績への俸給です。

自己都合退職であろうと会社は決められた額を支払う義務があります。

給与や退職金の未払いは、退職後でも請求が可能です。

シフト表・業務日報の写しや給与明細、また退職金規定の写しをとっておくなど請求に必要な証拠を手元に集めておきましょう。

退職までのタイムスケジュール

1~3ヶ月前

  • 会社の就業規則や退職金規定を確認
  • 有給残日数を調べておく(退職時に有給休暇を消化する場合)
  • 退職希望日を決めたら直属の上司へ退職を申出

1ヶ月前

  • 引継ぎの開始
  • 取引先などへ退職のあいさつ

1週間前

  • ロッカーや机の私物を整理
  • パソコンに入っている情報やデータを整理
  • 会社から貸与されている制服や備品などの返却
  • 会社への提出書類の準備

まとめ

退職はとても大きな決断です。

決心するまでに悩みや葛藤がたくさんあったでしょう。

いざ退職を申し出ると意外にもあっけなく進んだり、逆に思わぬ面倒が起きることも。

不測の事態に備えて、できるだけスムーズに負担なく進められるよう、しっかり準備をしておくことが大切です。

CATEGORY : 働き方

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